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家賃保証を理解する

家賃保証会社登録制度について

家賃保証事業を始める方から「保証会社を設立するにあたって、免許や登録が必要なのか?」
というご質問も多くいただきます。

登録制度の要件を満たさないので、保証事業ができないと思われている方もいらっしゃいます。

現時点(2022年11月22日時点)におきましては、免許も登録も必要ございません。
今後、法改正により変わる可能性もありますが、設立、事業運営はできます。

登録制は、家賃債務保証の業務の適正化を図るために国土交通省が創設しました。
現在、約100社が登録されています。
保証会社が登録する目的は、「信用」になり、「国が登録を認めている会社になるので、安心してください」という営業面で大きなメリットがあります。

しかし、登録されている会社のほとんどは、専門の保証会社として、保証商品を不特定の管理会社に販売しています。

一方、自社保証会社にとって、オーナーへ信用され、利用してもらうことを承諾いただけるか、といったことと、保証商品を外販していくことになったときに登録を検討する必要は
ありますが、ご自社の管理会社が保証会社の利用判断できることがほとんどではないでしょうか?
「ご自社の管理物件に利用できる対象がどれくらいあるか」により、事業のご検討をされればよいと思います。

以下に登録するにあたっての要件を記載しますので、ご参考にしていただきましたら幸いです。